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2021年募集予定の【事業再構築促進補助金】とは-part2-
前回の記事に引き続き、今回も【事業再構築促進補助金】について取り上げたいと思います。
当社にも、【事業再構築促進補助金】についてのお問合せが日に日に増えてきています。補助額が6,000万円(卒業枠・グローバルV字回復枠は1億円)と、その補助額の高さや、コロナ禍において業態転換を考える事業者様が多くいらっしゃることが、この補助金への関心の高さの所以かと思います。
前回は、どういった取り組みがこの補助金の対象となるかをお伝えしましたが、今回は
・どうすればこの補助金に応募できるのか
という、「補助金に応募できる対象者」について取り上げたいと思います。
条件は3つある
中小企業庁のHPでは【事業再構築促進補助金】の対象者として以下のようにように書かれています。
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す、以下の要件をすべて満たす企業・団体等の新たな挑戦を支援します。
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/11458/
「以下の要件」とは、この3つです。
1.申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
持続化給付金や家賃支援給付金の支給要件でもありましたように、コロナ禍前後で売上が下がっていることが申請要件となるようです。更に言うと、【事業再構築促進補助金】で申請する内容が、
コロナ禍により減少した売上をカバーする取り組みであること
が要件とも言えるかと思います。そのため、単に、「事業拡大のための新規店舗オープン」にかかる費用など、コロナ禍で減少した売上をカバーする取り組みでないものについては、補助対象外となる可能性が高いと言えます。
2.事業計画を認定支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
一見分かりそうでよく分からない要件かと思いますので、かみ砕いてご説明いたします。
まず、「事業計画」とは、【事業再構築促進補助金】に応募する際に、「こういう取り組みをすることで、うちの会社(お店)の売上や利益はこれぐらい上がります」という計画を立てることです。言い換えると、事業の行動計画や数値計画のことです。
この事業計画を「認定支援機関」や「金融機関」と策定することが、【事業再構築促進補助金】へ応募するために必要です、ということになっています。金融機関とはその名の通り銀行や信金などですが、「認定支援機関」とはどういう機関なのでしょうか。
「認定支援機関」とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関のことです。全国には、約25,000か所の認定支援機関が認定されていますが、当社代表もその認定支援機関に属しています。
恐らく、【事業再構築促進補助金】に応募する際に、申請書へ「認定支援機関」か「金融機関」と事業計画を策定したかどうかについての記載を求められるのではないかと推測されます。
応募の際には「認定支援機関」か「金融機関」にご相談されるのが良さそうです。
3.補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。
こちらは「ものづくり補助金」の応募要件と似ていますので、聞き馴染みがある事業者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。先ほどの事業計画、特に数値計画において、「付加価値額」又は「従業員一人当たりの付加価値額」が毎年3%以上ずつ増加するような計画を立てなければいけません、ということです。
「認定支援機関」あるいは「金融機関」と一緒に事業計画を策定するわけですから、この要件については「認定支援機関」や「金融機関」からアドバイスを受けられるものと思います。
【事業再構築促進補助金】のご相談は当社まで
先ほどご説明しましたとおり、【事業再構築促進補助金】へ応募するための要件の一つに、「認定支援機関(か金融機関)と事業計画を策定すること」とあり、そして当社代表はその「認定支援機関」です。
また当社は、「小規模事業者持続化補助金」や「ものづくり補助金」など、中小企業向けの補助金申請の支援実績が豊富にありますので、そのノウハウを活かしたご支援が可能です。
【事業再構築促進補助金】については、当社へお気軽にお問合せ下さい。以下お問い合わせフォームをご活用いただければと思います。